国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
予防拘禁委員会官制・御署名原本・昭和十六年・勅令第五五八号
階層
請求番号
御25035100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百五十八号 朕予防拘禁委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 司法大臣 柳川平助 予防拘禁委員会官制 予防拘禁委員会ハ司法大臣ノ監督ニ属シ治安維持法第四十条、第五十五条、第五十八条及第五十九条ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ属セシメタル事項ヲ審議ス 各委員会ハ会長一人及委員六人ヲ以テ之ヲ組織ス 各委員会ニ予備委員四人ヲ置ク 会長、委員及予備委員ハ司法部内高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ司法大臣之ヲ命ズ 会長、委員及予備委員ノ任期ハ二年トス 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ其ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 委員中事故アルトキ又ハ欠員アルトキハ会長ハ予備委員ノ中ヨリ代理ヲ命ズ 委員会ハ会長及委員ヲ併セ五人以上出席スル三非ザ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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