国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉱業登録令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五八四号
階層
請求番号
御25061100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百八十四号 朕鉱業登録令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 豊田貞次郎 鉱業登録令中左ノ通改正ス 判决若ハ相續其ノ他ノ一般承継ニ因ル登録又ハ死亡ニ因ル共同鉱業權者ノ脱退ノ登録ハ登録權利者ノミニテ之ヲ申請スルコトヲ得 第二十二条中「其ノ代表者改定」ヲ「其ノ代表者変更」ニ改ム 第二十八条中「死亡、」ヲ削ル 附則 本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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