国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
昭和十五年法律第百二号附則第十条ノ規定ニ依リ試掘権ノ存続期間ヲ延長スル場合ノ登録ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第五八五号
階層
請求番号
御25062100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百八十五号 朕昭和十五年法律第百二号附則第十条ノ規定ニ依リ試掘權ノ存續期間ヲ延長スル場合ノ登録ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 豊田貞次郎 商工大臣ハ昭和十五年法律第百二号附則第十条ノ規定ニ依リ試掘權ノ存續期間ヲ延長スルトキハ鉱業法第十九条ノ規定ニ依ル登録ヲ命ズルコトヲ要ス 附則 本令ハ昭和十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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