国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国民更生金庫法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第七三一号
階層
請求番号
御25208100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百三十一号 朕国民更生金庫法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 大蔵大臣 河田烈 国民更生金庫法施行令 業務 国民更生金庫ノ国民更生金庫法第十七条第一項ノ業務ハ地方長官ニ於テ左ノ各号ノ一ニ該当スル事由ニ因リ転業又ハ廃業ヲ為スモノト認ムル商工業者等(以下転廃業者ト稱ス)ノ為ニ之ヲ行フ 時局ニ伴フ経済統制ノ為ニスル生産、配給、輸出又ハ輸入ノ禁止又ハ制限 時局ニ伴フ経済統制ノ為ニスル生産、配給、輸出又ハ輸入ノ機構ノ整理 国際関係ノ変化ニ基ク輸出又ハ輸入ノ減少 前各号ノ事由ニ凖ズル事由 国民更生金庫ガ転廃業者ノ為管理又ハ処分スベキ資産ハ当該転廃業者ガ業務ノ用ニ供シ若ハ業務ニ関シ取得シタルモノ又ハ管理若ハ処分上之ト分離スル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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