国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
医療保護法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第八一一号
階層
請求番号
御25288100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百十一号 朕医療保護法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 田邉治通 大藏大臣 小倉正恒 厚生大臣 小泉親彦 医療保護法施行令 恩賜財団済生会ハ医療保護法第三条ノ事業者トス 医療保護法ノ附帯事業ノ種類左ノ如シ 長期患者ノ慰安事業 榮養品支給事業 巡廻看護事業 産婆又ハ看護婦ノ養成事業 其ノ他厚生大臣ノ定ムル事業 医療保護法ニ依リ受ケシムベキ医療ノ範囲左ノ如シ 診察 薬剤又ハ治療材料ノ支給 処置、手術其ノ他ノ治療 看護 患者ノ移送 医療保護法ニ依リ受ケシムベキ助産ノ範囲左ノ如シ 分娩ノ介助 分娩前及分娩後ノ処置 看護 姙産婦ノ移送 前二条ノ看護又ハ移送ハ事業者ガ患者又ハ姙産婦ノ為必要アリト認ムル場合ニ限リ之
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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