国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第八四三号
階層
請求番号
御25320100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百四十三号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 田邉治通 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条中「土木、」ノ下ニ「地方計画、」ヲ加フ 第四条中「土木局」ヲ「国土局」ニ、「計画局」ヲ「防空局」ニ改ム 第七条中「土木局」ヲ「国土局」ニ改メ同条第一号ヲ第二号トシ以下順次繰下ゲ同条ニ第一号トシテ左ノ一号ヲ加フ 地方計画及都市計画ニ関スル事項 防空局ニ於テハ防空ニ関スル事務ヲ掌ル 第十条中「専任内務理事官七人」ヲ「専任内務理事官八人」ニ改ム 第十二条第一項中「内一人」ヲ「内二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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