国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
港湾運送業等統制令・御署名原本・昭和十六年・勅令第八六〇号
階層
請求番号
御25337100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第八百六十号 朕港湾運送業等統制令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 内務大臣 田邉治通 遞信大臣 村田省藏 拓務大臣 豊田貞次郎 港湾運送業等統制令 国家総動員法第八条ノ規定ニ基ク港湾運送業ニ於ケル貨物ノ移動ニ関スル命令、同法第十六条ノ二ノ規定ニ基ク港湾運送業等ニ属スル設備ノ議渡其ノ他ノ処分及使用ニ関スル命令、同法第十六条ノ三ノ規定ニ基ク港湾運送業等ノ開始、委託、共同経營、譲渡若ハ廃止ニ関スル命令又ハ港湾運送業等ヲ營ム会社ノ合併若ハ解散ニ関スル命令並ニ同法第十八条ノ規定ニ基ク港湾運送業ノ統制ヲ目的トスル団體ノ設立等ニ関スル命令及当該団體ニ関シ必要ナル事項ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ港湾運送業トハ海上運送ニ附隨
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP