国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
消防士補及消防機関士補ノ設置ニ伴フ判任文官特別任用令中改正等ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第八七一号
階層
請求番号
御25348100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百七十一号 朕消防士補及消防機関士補ノ設置ニ伴フ判任文官特別任用令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 田邊治通 大蔵大臣 小倉正恒 判任文官特別任用令中左ノ通改正ス 第三条中「各廰消防士」ヲ「各廰ノ消防士及消防士補」ニ、「各廰消防機関士」ヲ「各廰ノ消防機関士若ハ消防機関士補」ニ改ム 判任官俸給令中左ノ通改正ス 第九条中「各庁警部補」ヲ「各庁ノ警部補、消防士補及消防機関士補」ニ改ム 昭和八年勅令第十八号中左ノ通改正ス 「警部補」ノ下ニ「、消防士補及消防機関士補」ヲ加フ 警察官及消防官服制中左ノ通改正ス 別表警察官及消防官服制表中「警部補」ヲ「警部補、消防士補及消防機関士補」ニ、同表図中「警部補」ヲ「
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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