国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第八七七号
階層
請求番号
御25354100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百七十七号 朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 橋田邦彦 文部省官制中左ノ通改正ス 第五条第八号ヲ左ノ如ク改ム 測地学委員会、航空評議会及電波物理研究会ニ関スル事項 文部省ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム 専門委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ学職経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス 専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ケス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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