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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 酒税法施行規則中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九三四号
- 請求番号
- 御25411100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和16年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第九百三十四号 朕酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 酒税法施行規則中左ノ通改正ス 第三条中「若ハ甘龍」ヲ「、甘龍、菊芋、穀斗果、栃ノ實若ハ蘇鐵ノ實」ニ改ム 酒類、酒母、醪󠄂又ハ麹ノ製造者ハ製造又ハ貯蔵ノ設備ノ新設、拡張又ハ改良ヲ為サントスルトキハ税務署長ノ承認ヲ受クベシ但シ税務署長ノ指定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ第五十九条中「前条」ヲ「前二条」ニ改ム 第七十三条第二項ヲ削ル 酒類販売業者ハ貯蔵又ハ販売ノ設備ノ新設、拡張又ハ改良ヲ為サントスルトキハ税務署長ノ承認ヲ受クベシ但シ税務署長ノ指定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 酒類販売業者ハ前項ノ場合ヲ除クノ外貯蔵又ハ販売ニ関シ税務署長ノ指定スル事項
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/145801