国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸運統制令改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九七〇号
階層
請求番号
御25447100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百七十号 朕陸運統制令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機 拓務大臣 東郷茂徳 鐵道大臣 寺島健 大藏大臣 賀屋興宣 陸運統制令 国家総動員法第八条ノ規定ニ基ク車輌其ノ他陸上ニ於ケル輸送用物資ノ譲渡其ノ他ノ処分及使用ニ関スル命令、同法第十三条第一項ノ規定ニ基ク陸上運送ノ施設ノ管理、使用又ハ收用、同条第二項ノ規定ニ基ク從業者ノ供用、同法第十六条ノ規定ニ基ク陸上運送ノ設備ノ新設、拡張又ハ改良ノ制限又ハ禁止、同法第十六条ノ二ノ規定ニ基ク陸上運送ノ設備ノ譲渡其ノ他ノ処分及使用ニ関スル命令、同法第十六条ノ三ノ規定ニ基ク陸上運送事業ノ開始、委託、譲渡、廃止若ハ休止、陸上運送ノ設備ヲ有スル会社ノ目的変更又ハ陸上運送事業ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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