国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九八五号
階層
請求番号
御25462100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百八十五号 朕朝鮮総督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 東郷茂徳 朝鮮総督府遞信官署官制中左ノ通改正ス 第一条第一項及第三条中「、発電水力」ヲ削リ「、海員、電気事業及瓦斯事業」ヲ「及海員」ニ改ム 第九条第一項中「遞信事務官 専任十一人 遞信副事務官 専任三十四人」ヲ「遞信事務官 専任十人 遞信副事務官 専任三十三人」ニ、「遞信技師 専任三十四人 遞信書記 専任千六百一人 遞信技手 専任五百三十二人」ヲ「遞信技師 専任二十八人 遞信書記 専任千五百九十一人 遞信技手 専任四百九十五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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