国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第九九七号
階層
請求番号
御25474100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百九十七号 朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 文部省官制中左ノ通改正ス 第五条第五号ヲ左ノ如ク改ム 伝染病研究所其ノ他ノ帝国大学ニ附置セラレタル研究所ニ関スル事項 同条第六号中「及緯度觀測所」ヲ「、緯度觀測所及美術研究所」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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