国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇〇二号
階層
請求番号
御25479100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千二号 朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第三条中「又ハ選鉱製錬研究所長」ヲ「、選鉱製錬研究所長又ハ低温科学研究所長」ニ改ム 第四条ノ二及第六条ノ二中「又ハ選鉱製研究所員」ヲ「、選鉱製錬研究所員又ハ低温科学研究所員」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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