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資料群階層

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簿冊標題
朝鮮総督府官制中改正等ニ伴フ朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正等ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇〇四号
階層
請求番号
御25481100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千四号 朕朝鮮総督府官制中改正等ニ伴フ朝鮮簡易生命保険審査会規程中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 東郷茂徳 朝鮮簡易生命保険審査会規程中左ノ通改正ス 第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム 季員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ 朝鮮総督府法務局長 朝鮮総督府厚生局長 朝鮮総督府逓信局長 朝鮮総督府事務官 朝鮮総督府逓信事務官 学識経験アル者 電力調整令中左ノ通改正ス 第十五条中「朝鮮総督府逓信局長又ハ」ヲ削ル 金属類囘收令中左ノ通改正ス 第十八条中「電気事業ニ属スル施設ニ関シテハ朝鮮総督府逓信局長、」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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