国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
行政諸法台湾施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇一〇号
階層
請求番号
御25487100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第千十号 朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 東郷茂徳 行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス 第四条第一項中「地方公共団体トス」ヲ「地方公共団体トシ同条第七号中住宅営団トアルハ台湾住宅営団トシ住宅営団法トアルハ台湾住宅営団令トシ同条第十八号及第十九号中住宅営団トアルハ台湾住宅営団トシ住宅営団法第十六条トアルハ台湾住宅営団令第十五条トス」ニ改ム 印紙税法第五条第六号ノ四中住宅営団トアルハ台湾住宅営団トシ住宅債券トアルハ台湾住宅債券トス 第三十四条中「同法第二十四条中小学校令トアルハ台湾教育令ニ依リ依ルコトヲ定メタル小学校令又ハ公学校ニ属シ台湾総督ノ定ムル所トシ」ヲ「同法第二十四条中国民学校令ト
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP