国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍武官服役令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇六一号
階層
請求番号
御25538100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千六十一号 朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 海軍大臣 島田繁太郎 海軍武官服役令中左ノ通改正ス 第四条第二項中「海軍武官任用令第二十三条」ノ下ニ「若ハ第二十三条ノニ」ヲ加フ 第十三条中「待命、休職又ハ停職中ノ士官、特務士官及准士官ニシテ普通恩給ヲ受クベキ服役年数ニ達シタル者」ヲ「士官、特務士官及准士官ニシテ待命、休職又ハ停職中ノ者」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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