国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
労務調整令・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇六三号
階層
請求番号
御25540100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千六十三号 朕勞務調整令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 厚生大臣 小泉親彦 勞務調整令 総則 国家ニ緊要ナル事業ニ必要ナル勞務ヲ確保スル為ニスル国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第六条ノ規定ニ基ク從業者ノ雇人、使用、解雇、就職及退職ノ制限ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 從業者ノ解雇及退職ノ制限 厚生大臣ノ指定スル工場、事業場其ノ他ノ場所(以下指定工場ト稱ス)ニ於テ使用セラルル從業者又ハ厚生大臣ノ指定スル範囲ノ從業者ノ解雇及退職ハ命令ノ定ムル所ニ依リ国民職業指導所長ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ 前項ノ從業者ニ付テハ雇用期間ノ滿了其ノ他解雇
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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