国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一〇七一号
階層
請求番号
御25548100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千七十一号 朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 逓信大臣 寺島健 逓信省官制中左ノ通改正ス 第四条ノ三ニ左ノ二項ヲ加フ 管理局ニ逓信官吏練習所ヲ置キ逓信官吏又ハ逓信官吏タルベキ者ノ養成ヲ掌ラシム 逓信官吏練習所長ハ逓信書記官ヲ以テ之ニ充ツ 第七条中「事務官専任五十四人」ヲ「事務官専任四十九人」ニ改ム 逓信省ニ逓信官吏練習所教官専任三十人ヲ置ク十八人奏任十二人判任トス 逓信官吏練習所教官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル 第八条中「技師七十九人」ヲ「技師七十三人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任五百六十四人」ヲ「属ハ専任五百四十七人」ニ改ム 第十条中「技手二百二十三人」ヲ「技手二百二十二人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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