国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府専売局医ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一二四号
階層
請求番号
御25601100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千百二十四号 朕台湾総督府専売局医ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 台湾総督府専売局ニ専売局医一人ヲ置ク奏任官ノ待遇トス 専売局医ハ上司ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル 専売局医ノ進退ハ奏任官ノ例ニ依リ之ヲ行フ 専売局医ノ官等ハ其ノ俸給額ニ応ジ別表第一号表ニ依リ文武高等官官等ニ配当ス但シ同官等内ニ於テハ文武官吏ノ次席トス 専売局医ノ俸給ハ別表第二号表ニ依ル 専売局医ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ特コ功勞アル者ニハ年額六百円以内ヲ加給スルコトヲ得 専売局医ニシテ七級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ハ一年ヲ経過スルニ非ザレバ昇給スルコトヲ得ズ 朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ専売局医ニ之ヲ準用ス 俸給ノ支給ニ関
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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