国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
医療関係者徴用令・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一三一号
階層
請求番号
御25608100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千百三十一号 朕医療関係者徴用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 厚生大臣 小泉親彦 医療関係者徴用令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第四条ノ規定ニ基ク医師、歯科医師、薬剤師及看護婦(以下医療関係者ト総稱ス)ノ徴用並ニ国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク被徴用者ノ使用又ハ給料其ノ他ノ從業条件ニ関スル命令ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ医師トハ医師法ニ依リ厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル医師、歯科医師トハ歯科医師法ニ依リ厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル歯科医師、薬剤師トハ薬剤師法ニ依リ厚生大臣ノ免許ヲ受ケタル薬剤師ヲ謂フ但シ朝鮮ニ在リテハ各朝鮮総督ノ免許ヲ受ケタル医師、歯科医師及薬済師
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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