国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
海務院官制等制定ニ際シ判任官俸給令其ノ他ノ勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一五二号
階層
請求番号
御25629100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第千百五十二号 朕海務院官制等制定ニ際シ判任官俸給令其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 海軍大臣 嶋田繁太郎 外務大臣 東郷茂徳 逓信大臣 寺島健 大蔵大臣 賀屋興宣 判任官俸給令中左ノ通改正ス 第七条中「税務監督局属」ヲ「財務局属」ニ、「港吏」ヲ「海務局港務官補」ニ、「港務医官補」ヲ「海務局医官補」ニ、「港務薬剤手」ヲ「海務局薬剤手」ニ改ム 大正四年勅令第百五十二号中左ノ通改正ス 「及水産講習所名誉教授」ヲ「、水産講習所名誉教授及高等商船学校名誉教授」ニ改ム 大正六年勅令第百六十八号中左ノ通改正ス 「支那、」ヲ削リ「逓信局職員」ヲ「海務局職員」ニ改ム 地方待遇職員令中左ノ通改正ス 第
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP