国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一一六四号
階層
請求番号
御25641100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千百六十四号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 逓信大臣 寺島健 逓信省官制中左ノ通改正ス 第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム 逓信大臣ハ郵便及電気通信並ニ其ノ附帯業務ヲ管理ス 第二条中「書記官ハ十七人」ヲ「書記官ハ十四人」ニ改ム 第三条中「管船局」ヲ削ル 郵務局ニ於テハ郵便ニ関スル事務ヲ掌ル 第四条ノ二第一号中「電信」ヲ「電気通信」ニ改メ同条第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス 工務局ニ於テハ電気通信施設ノ建設及保存ノ工事ニ関スル事務ヲ掌ル 第六条ヲ削ル 第六条ノ二第三号中「官有財産」ヲ「国有財産」ニ、同条第四号中「電信電話用品」ヲ「電気通信用品」ニ改メ同条ヲ第六条トス 第六条ノ三ヲ第六条ノ二
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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