国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文官任用令ノ判任文官ノ任用資格等ノ特例ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一二二八号
階層
請求番号
御25705100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千二百二十八号 朕文官任用令ノ判任文官ノ任用資格等ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 文官任用令第六条第一項第三号ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四号又ハ同年勅令第九百二十五号ニ基キ専門学校ノ修業年限ガ三年未満ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ其ノ修業年限ノ課程ハ之ヲ三年ノ課程ト看做ス 地方待遇職員令第三条第三号若ハ第五条第三号ノ規定(他ノ勅令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ公立学校職員制第七条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四号若ハ同年勅令第九百二十五号ニ準ジテ発シタル命令ニ依リ又ハ此等ノ命令ニ依ル短縮ニ準ジテ實業学校ノ修業年限ガ三年未満ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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