国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太施行法律特例中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一二三九号
階層
請求番号
御25716100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千二百三十九号 朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 司法大臣 岩村通世 樺太施行法律特例中左ノ通改正ス 少年法中地方長官ノ職務ハ樺太廰長官之ヲ行フ 附則 本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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