国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
人造石油製造事業法施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一二四四号
階層
請求番号
御25721100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第千二百四十四号 朕人造石油製造事業法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 海軍大臣 嶋田繁太郎 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 人造石油製造事業法施行令中左ノ通改正ス 人造石油製造事業法第二条ノ人造石油製造事業ハ人造石油(炭化水素ヲ主成分トスル燃料油若ハ潤滑油又ハ其ノ粗油ニシテ天然石油以外ノ原料ヲ使用シテ製造スルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ製造スル事業ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノトス 人造石油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年一萬キロリットル以上ノモノ 航空用配合燃料又ハ潤滑油ノ製造能力一ノ工場ニ付一年千キロリットル以上ノモノ 第二条中「且前条第一項各号ノ事業別ニ」ヲ削ル 人造石油製造
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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