国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
重要機械製造事業法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第一二五三号
階層
請求番号
御25730100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第千二百五十三号 朕重要機械製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣陸軍大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 重要機械製造事業法施行令 重要機械製造事業法第一条ノ重要機械ハ左ニ掲グルモノトス但シ度量衡法ノ度量衡器及計量器、製鉄事業法ノ製鉄事業者ノ製造スル型打鍛工品、自動車製造事業法第二条ノ自動車部分品、航空機械製造事業法ノ航空機製造会社ノ製造(組立ヲ含ム以下同ジ)スル航空機ノ部分品及附属品、舶用機関及艤装品ニシテ第一号乃至第三号ニ掲グルモノニ該当スルモノ並ニ造船事業法ノ造船会社ノ製造スル舶用機関、艤装品及此等ノ部分品、附属品ヲ除ク 蒸気罐 蒸気罐部分品 蒸気タービン(部分品ヲ含ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP