- デジタルアーカイブTOP
- 詳細表示画面
資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 重要機械製造事業法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第一二五三号
- 請求番号
- 御25730100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和16年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第千二百五十三号 朕重要機械製造事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣陸軍大臣 東条英機 海軍大臣 嶋田繁太郎 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 重要機械製造事業法施行令 重要機械製造事業法第一条ノ重要機械ハ左ニ掲グルモノトス但シ度量衡法ノ度量衡器及計量器、製鉄事業法ノ製鉄事業者ノ製造スル型打鍛工品、自動車製造事業法第二条ノ自動車部分品、航空機械製造事業法ノ航空機製造会社ノ製造(組立ヲ含ム以下同ジ)スル航空機ノ部分品及附属品、舶用機関及艤装品ニシテ第一号乃至第三号ニ掲グルモノニ該当スルモノ並ニ造船事業法ノ造船会社ノ製造スル舶用機関、艤装品及此等ノ部分品、附属品ヲ除ク 蒸気罐 蒸気罐部分品 蒸気タービン(部分品ヲ含ム
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/148985