国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本勧業銀行法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第一二号
階層
請求番号
御25795100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 日本勸業銀行法中左ノ通改正ス 第十四条第三項ヲ削ル 第十五条第三項ヲ左ノ如ク改ム 左ノ各号ノ一ニ該当スル法人中農林業、畜産業、水産業、工業又ハ不動産ニ関スル事業ヲ行フモノニシテ大藏大臣ノ認可ヲ受ケタルモノニ対シテハ抵当ヲ徴セスシテ定期償還貸付又ハ割賦償還貸付ヲ為スコトヲ得 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人 法令ニ依リ組織セラレタル組合又ハ其ノ連合会 削除 第十八条中「鑑定シタル価格ノ三分ノ二以内」ヲ「鑑定シタル価格以内」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ場合ニ於テ先順位又ハ同順位ノ抵当權者アルトキハ日本勸業銀行ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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