国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
南方開発金庫法・御署名原本・昭和十七年・法律第三三号
階層
請求番号
御25816100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル南方開発金庫法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 南方開発金庫法 総則 南方開発金庫ハ南方地域ニ於ケル資源ノ開発及利用ニ必要ナル資金ヲ供給シ併セテ通貨及金融ノ調整ヲ図ルヲ目的トス 南方開発金庫ハ法人トス 南方開発金庫ハ主タル事務所ヲ東京市ニ置ク 南方開発金庫ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ从タル事務所ヲ置クコトヲ得 南方開発金庫ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ銀行其ノ他命令ヲ以テ定ムル法人ヲシテ業務ノ一部ヲ取扱ハシムルコトヲ得 南方開発金庫ノ資本金ハ一億円トス但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得 政府ハ一億円ヲ南方開発金庫ニ出資スベシ 前項ノ出資ハ国債証券ヲ交付シテ之ヲ為ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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