国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
所得税法人税内外地関渉法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第四八号
階層
請求番号
御25831100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十八号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル所得税法人税内外地関渉法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 所得税法人税内外地関渉法中左ノ通改正ス 第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム 所得税法施行地ニ住所ヲ有シ又ハ一年以上居所ヲ有スル個人ノ所得税法第十条ニ規定スル 不動産所得中ニ朝鮮、台湾又ハ関東州ニ於ケル資産ヨリ生ズルモノアルトキハ其ノ部分ノ所得ニ付テハ同法第二十一条第一項ノ規定ニ拘ラズ左ノ税率ニ依リ分類所得税ヲ賦課ス 不動産所得ノ金額ガ六百円ヲ超ユルトキ 百分ノ十三・五 前号ノ金額ガ六百円以下ナルトキ 百分ノ十一・五 同条第二項中「百分ノ七」ヲ「百分ノ十一」ニ、「百分ノ四五」ヲ「百分ノ八」ニ、同条第四項中「百分ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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