国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時利得税法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第四九号
階層
請求番号
御25832100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時利得税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 臨時利得税法中左ノ通改正ス 第三条第三号ヲ左ノ如ク改ム 不動産、不動産上ノ権利(永小作權又ハ地上權メ設定其ノ他他人ヲシテ不動産又ハ不動産上ノ權利ヲ使用セシムル一切ノ場合ヲ含ム以下同ジ)、船舶(製造中ノ船舶ヲ含ム以下同ジ)又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル權利若ハ設備ノ譲渡ニ因ル個人ノ利得(譲渡利得ト稱ス以下同ジ) 第十一条ノ二第一項及第二項ヲ左ノ如ク改ム 譲渡利得ハ不動産、不動産上ノ權利、船舶又ハ鉱業若ハ砂鉱業ニ関スル権利若ハ設備ノ譲渡ニ因ル前年中ノ総收入金額ヨリ取得価額、設備費、改良費及譲渡ニ関スル必要ノ経費ヲ控除シタル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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