国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時租税措置法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第五六号
階層
請求番号
御25839100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第五十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時租税措置法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 臨時租税措置法中左ノ通改正ス 第一条中「営業税」ノ下ニ「酒税」ヲ加ヘ「又ハ免除ス」ヲ「若ハ免除シ又ハ其ノ課税標準ノ計算ニ関スル特例ヲ設ク」ニ改ム 第一条ノ二中「十分ノ三」ヲ「十分ノ一」ニ、「百分ノ三・六」ヲ「百分ノ七・五」ニ改ム 第一条ノ四ニ左ノ一号ヲ加フ 命令ヲ以テ指定スル価格平衡資金ヘノ繰入金 第一条ノ八中「百分ノ十」ヲ「百分ノ十五」ニ、「百分ノ六」ヲ「百分ノ十」ニ改ム 命令ヲ以テ定ムル預金、貯金、公債若ハ社債又ハ合同運用信託ノ利子又ハ利益ニシテ個人ノ受クルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ利子又ハ利益金額ノ百
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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