国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産登記法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第六六号
階層
請求番号
御25849100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 司法大臣 岩村通世 不動産登記法中左ノ通改正ス 第十一条ニ左ノ一項ヲ加フ 登記所ハ建物ニ付キ所有權ノ保存、移転若クハ登記名義人ノ表示ノ変更ノ登記ヲ為シタルトキハ遲滞ナク其旨ヲ家屋台帳所管庁ニ通知スルコトヲ要ス 第三十七条第二項中「前項」ヲ「第一項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ申請書ニハ家屋番号ヲ記載スルコトヲ要ス 第九十一条第二項中「敷地ノ番号」ノ下ニ「又ハ家屋番号」ヲ加フ 第九十二条中「敷地ノ新番号」ノ下ニ「若クハ新家屋番号」ヲ「且」ノ下ニ「建物ノ番号ノ変更ノ登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外家屋台帳謄本ヲ添附シ尚」ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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