国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
重要物資管理営団法・御署名原本・昭和十七年・法律第六九号
階層
請求番号
御25852100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十九号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル重要物資管理營団法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 内務大臣 湯澤三千男 重要物資管理營団法 総則 重要物資管理營団ハ臨時ニ際シ重要物資ノ貯蔵確保及増強シ並ニ貯蔵重要物資ノ利用ヲ有效且適正ナラシムルコトヲ目的トス 重要物資管理營団ハ法人トス 本法ノ重要物資ノ範団ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 重要物資管理營団ハ主タル事務所ヲ東京市ニ置ク 重要物資管理營団ハ政府ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ從タル事務所ヲ設置スルコトヲ得 重要物質管理營団ノ資本金ハ二千萬圓トス 政府ハ二千萬圓ヲ重要物資管理營団ニ出資スベシ 前項ノ出資ハ国債證券ヲ交付シテ之ヲ為スコトヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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