国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国民医療法・御署名原本・昭和十七年・法律第七〇号
階層
請求番号
御25853100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル国民医療法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 大藏大臣 賀屋興宣 内務大臣 湯澤三千男 国民医療法 総則 本法ハ国民医療ノ適正ヲ期シ国民體力ノ向上ヲ図ルヲ以テ目的トス 本法ニ於テ医療関係者トハ医師、歯科医師、保健婦、助産婦及看護婦ヲ謂フ 医師及歯科医師 医師及歯科医師ハ医療及保健指導ヲ掌リ国民體力ノ向上ニ寄与スルヲ以テ其ノ本分トス 医師又ハ歯科医師タラントスル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ免許ヲ受クルコトヲ要ス 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ対シテハ医師免許又ハ歯科医師免許ヲ興ヘズ 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者 未成年者、禁治産者、準禁治産者、精神病者、聾者、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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