国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル法律・御署名原本・昭和十七年・法律第七四号
階層
請求番号
御25857100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第七十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル所得税等ノ日満二重課税防止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 政府ハ所得税其ノ他ノ内国税ニ付満洲国ニ於ケル内国税トノ間ニ於ケル課税ノ重複ヲ避クル為必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ輕減若ハ免除シ又ハ其ノ課税標準ノ計算ニ関スル特例ヲ設クルコトヲ得 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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