国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
郵便貯金法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第八一号
階層
請求番号
御25864100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第八十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 遞信大臣 寺島健 郵便貯金法中左ノ通改正ス 第三条第一項中「三千圓」ヲ「五千圓」ニ改ム 第七条中「郵便切手」ノ下ニ「郵便貯金切手」ヲ加フ 郵便貯金切手ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府之ヲ発行ス 郵便貯金切手ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ割増金ヲ附ズルコトヲ得 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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