国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
小形船舶乗組員手帳法・御署名原本・昭和十七年・法律第八三号
階層
請求番号
御25866100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第八十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル小形船舶乘組員手帳法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 小形船舶乘組員手帳法 左ニ掲グル日本船舶(漁船ヲ除ク)ニ乘組ム命令ヲ以テ定ムル船員(以下小形船舶乘組員ト称ス)ハ小形船舶乘組員手帳ヲ受有スルコトヲ要ス 総噸数五噸以上二十噸未満ノ船舶 総噸数五噸以上ノ端舟及櫓櫂ヲ以テ運転スル舟 平水区域ヲ航行スル総噸数二十噸以上ノ船舶 本法ニ定ムルモノヲ除クノ外小形船舶乘組員手帳ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 小形船舶乘組員ハ其ノ雇用契約ノ成立、終了、更新又ハ変更アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ小形船舶乘組員手帳ヲ管海官廰ニ提出シテ其ノ證明ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ規定ハ命令
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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