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資料群階層

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簿冊標題
臨時資金調整法中改正法律・御署名原本・昭和十七年・法律第八四号
階層
請求番号
御25867100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第八十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル臨時資金調整法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 臨時資金調整法中左ノ通改正ス 第二条中「商工組合中央金庫」ノ下ニ「戰時金融金庫」ヲ加フ 第六条第一項中「二十億圓」ヲ「五十億圓」ニ改メ同条第四項中「額面金額二十億圓ヲ限リ」ヲ削ル 商工組合中央金庫ハ五千万圓ヲ限リ商工組合中央金庫法第三十一条ノ規定ニ依ル制限ヲ超エテ債券ヲ發行スルコトヲ得 商工組合中央金庫ハ其ノ債券借換ノ為債券ヲ發行スル場合ニ於テハ前項ノ制限ニ依ラザルコトヲ得 商工組合中央金庫法第三十三条ノ規定ハ之ヲ適用セズ 政府ハ土地其ノ他ノモノニシテ命令ノ定ムルモ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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