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資料群階層

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簿冊標題
国民錬成所官制・御署名原本・昭和十七年・勅令第二八号
階層
請求番号
御25897100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二十八号 朕国民錬成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣 橋田邦彦 国民錬成所官制 国民錬成所ハ文部大臣ノ管理ニ関シ国體ノ本義ニ基キ実践躬行以テ先達タルベキ国民ヲシテ其ノ錬成ヲ為サシムル所トス 国民錬成所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 指導官 専任十一人 奏任 指導官補 専任七人 判任 書記 専任二人 所長ハ指導官ヲ以テ之ニ充ツ 所長タル指導官ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 指導官ハ上官ノ命ヲ承ケ指導ヲ掌ル 指導官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ指導官ノ職務ヲ助ク 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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