国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第六一号
階層
請求番号
御25930100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六十一号 朕内務省官制其ノ他ノ勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機 内務省官制中左ノ通改正ス 第九条ヲ第八条トス 内務省ニ防空局参与ヲ置キ防空局ノ局務ニ参与セシム」 防空局参与ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ 第十二条第二項中「二百四十四人」ヲ「二百四十七人」ニ改ム 警視庁官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「事務官 専任十二人」ヲ「事務官 専任十三人」ニ、「属 専任二百八十七人」ヲ「属 専任二百八十八人」ニ、「技手 専任三十八人」ヲ「技手 専任
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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