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資料群階層

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簿冊標題
重要事業場労務管理令・御署名原本・昭和十七年・勅令第一〇六号
階層
請求番号
御25975100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百六号 朕重要事業場労務管理令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 厚生大臣 小泉親彦 商工大臣 岸信介 重要事業場労務管理令 重要事業場ニ於ケル労務管理ノ指導監督ノ為ニスル国家総動員法第六条ノ規定ニ基ク從業者ノ使用、解雇、從業、退職及賃金、給料其ノ他ノ從業条件ニ関スル命令並ニ同法第七条ノ規定ニ基ク労働争議ノ予防及解決ニ関スル命令ハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ重要事業場ト稱スルハ総動員物資ノ生産若ハ修理又ハ国家総動員上必要ナル運輸ニ関スル業務ヲ営ム工場、鉱山其ノ他ノ場所ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノヲ謂フ 前条ノ指定ハ重要事業場ノ事業主(以下事業主ト稱ス)ニ対スル通知ニ依リ之ヲ為スコトヲ得 事業主ハ重要事業場ノ指定アリタルト
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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