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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制・御署名原本・昭和十七年・勅令第一〇八号
階層
請求番号
御25977100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八号 朕台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制 台湾総督府陸軍兵志願者訓練所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ陸軍特別志願兵令第一条ノ規定ニ依リ陸軍ノ兵役ニ服スルコトヲ志願シタル者ニ対シ心身ノ鍜錬其ノ他ノ訓練ヲ施ス所トス 陸軍兵志願者訓練所ニ左ノ織員ヲ置ク 所長 教官 専任十人 内 三人奏任 七人判任 書記 専任二人 判任 所長ハ奏任官タル教官ヲ以テ之ニ充ツ台湾総督ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 教官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ訓練ヲ掌ル 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス 附則 本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 高等官官等俸給令第十四条中「台湾総督府税関事務
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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