国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
馬券税法施行規則・御署名原本・昭和十七年・勅令第一一三号
階層
請求番号
御25982100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百十三号 朕馬券税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 馬券税法施行規則 馬券税法第二条及第三条第二号ノ勝馬投票券又ハ優等馬票ノ購買者ニ拂戻スベキ金額ヨリ控除スル金額ハ勝馬投票券ノ券面金額又ハ優等馬票ノ額面金額ニ勝馬投票的中数又ハ優等馬投票的中数ヲ乘ジテ得タル金額トス 馬券税法第四条第一項ノ規定ニ依ル申告書ハ競馬法ニ依ル競馬又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛錬馬競走ノ開催ノ場所ノ所轄税務署ニ之ヲ提出スベシ 前項ノ申告書ノ提出ナキトキ又ハ税務署長其ノ申告ヲ不相当ト認メタルトキハ税務署長ハ其ノ課税標準額ヲ決定スベシ 競馬法ニ依ル競馬又ハ軍馬資源保護法ニ依ル鍛錬馬競走ヲ開催スル者ハ競馬又ハ鍛錬馬競走ニ付各競走又
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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