国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
産業設備評価委員会官制・御署名原本・昭和十七年・勅令第一四一号
階層
請求番号
御26010100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百四十一号 朕産業設備評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 商工大臣 岸信介 産業設備評価委員会官制 産業設備評価委員会ハ商工大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ産業設備營団ガ産業設備營団法第十七条第一項第一号又ハ第三号ノ規定ニ依リ買受ケル設備ノ評価ニ関スル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学職経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 会長ハ会務ヲ総理ス 会長事故アルトキハ商工大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス 商工大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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