国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
逓信省官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第一八三号
階層
請求番号
御26052100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百八十三号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 遞信大臣 寺島健 遞信省官制中左ノ通改正ス 第八条中「技師四十一人」ヲ「技師四十二人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任四百九十一人」ヲ「属ハ専任四百九十三人」ニ改ム 第十条中「技手百八十六人」ヲ「技手百八十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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