国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法、塩専売法、アルコール専売法、粗製樟脳、樟脳油専売法違反事件ニ関スル件及昭和十二年勅令第八十一号税務署ヲシテアルコール専売法ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第三五六号
階層
請求番号
御26225100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第三百五十六号 朕明治四十年勅令第三百十一号煙草専売法鹽専売法アルコール専売法粗製樟腦樟腦油専売法違反事件ニ関スル件及昭和十二年勅令第八十一号税務署ヲシテアルコール専売法ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 明治四十年勅令第三百十一号中左ノ通改正ス 「其ノ他ノ官吏ノ発見ニ係ル違反事件ニ関シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル地方専売局長トス」ヲ「其ノ他ノ官吏ノ發見ニ係ル違反事件中煙草専売法、鹽専売法及粗製樟腦、樟腦油専売法違反事件ニ関シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル地方専売局長トシアルコール専売法違反事件ニ関シテハ違反事件發見地ヲ管轄スル酒精局長トズ」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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