国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国際電気通信株式会社法施行令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第四一一号
階層
請求番号
御26280100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百十一号 朕国際電気通信株式会社法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 遞信大臣 寺島健 大藏大臣 賀屋興宣 国際電気通信株式会社法施行令中左ノ通改正ス 第六条第二項及第三項中「朝鮮総督」ノ下ニ「又ハ台湾総督」ヲ、同条第二項第二号、第三号、第五号及第六号中「朝鮮」ノ下ニ「又ハ台湾」ヲ、同条第二項第七号中「朝鮮」ノ下ニ「若ハ台湾」ヲ加フ 第七条中「朝鮮総督」ノ下ニ「又ハ台湾総督」ヲ、「朝鮮」ノ下ニ「又ハ台湾」ヲ加フ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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