国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第四九八号
階層
請求番号
御26367100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百九十八号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「樺太庁師範学校長、樺太庁中学校長、樺太庁高等女学校長、樺太庁拓殖学校長、樺太庁工業学校長、樺太廰水産学校長」ヲ「樺太庁諸学校長」ニ改ム 第十五条中「樺太廰師範学校教諭、樺太庁中学校教諭、樺太庁高等女学校教諭、樺太廰拓殖学校教諭、樺太庁工業学校教諭、樺太庁水産学校教諭」ヲ「樺太庁諸学校教諭」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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