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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 海運統制令改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第五〇四号
- 請求番号
- 御26373100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和17年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第五百四号 朕海運統制令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 司法大臣 岩村通世 海軍大臣 嶋田繁太郎 遞信大臣 寺島健 海軍統制令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第五条ノ規定ニ基ク海運関係事業ニ関スル試驗研究ニ関スル業務ニ付テノ協力命令、同法第八条ノ規定ニ基ク船舶、船體、船舶用機関、艤装品、其ノ部分品若ハ附属品(以下船舶等ト称ス)ノ製造若ハ条繕又ハ海運関係事業ノ用ニ供スル物資ノ譲渡、使用、保有若ハ消費ニ関スル命令、同法第十六条ノ二ノ規定ニ基ク海運関係事業ニ属スル設備又ハ權利ノ譲渡、出資又ハ貸渡ニ関スル命令、同法第十六条ノ三ノ規定ニ基ク海運関係事業ノ委託、共同経
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/150788